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1.組合員の皆様へ | 2.お知らせ |
1.組合員の皆様へ | ||||||||||||||||
組合員移動・面積に変更がある時は届出が必要です | ||||||||||||||||
●下記の事由が生じた時、届出行為がない場合、現組合員に賦課されます。
(イ)農地を宅地や資材置き場等へ転用したいとき(転用する前に必ず相談!) ▼市町村の農地振興地域内の農地 ▼土地改良事業の工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過していない農地 ⇒上記農地は【 原則 不 許 可 】 ただし、事前協議の結果、農地の除外が必要と認められる場合は農業振興地域整備計画の軽微な変更、または農用地区域内の変更手続きを関係市町の担当課及び農業委員会を通して北海道と進める必要があります。
※この手続きには最低でも3カ月程度かかるため、転用を検討する際は時間に余裕をもって事前に土地改良区や関係機関へご相談ください。 ●決済金のお知らせ
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賦課金について | ||||||||||||||||
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