1.組合員の皆様へ 2.お知らせ

   1.組合員の皆様へ

   組合員移動・面積に変更がある時は届出が必要です

   ●下記の事由が生じた時、届出行為がない場合、現組合員に賦課されます。
  1. 組合員が住所を変更したとき
  2. 農業者年金の受給により経営移譲するとき
  3. 農地の売買又は賃貸等があったとき
  4. 生前一括贈与するとき
  5. 組合員が死亡したとき
  6. 振替口座に変更があったとき
  7. 農地を農地以外のものに転用した(したい)とき
    (ア)公共事業(道路・水路・河川ほか)等により農地が買収されたとき

    (イ)農地を宅地や資材置き場等へ転用したいとき(転用する前に必ず相談!)
        ▼市町村の農地振興地域内の農地
        ▼土地改良事業の工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過していない農地
        ⇒上記農地は【 原則 不 許 可 】
ただし、事前協議の結果、農地の除外が必要と認められる場合は農業振興地域整備計画の軽微な変更、または農用地区域内の変更手続きを関係市町の担当課及び農業委員会を通して北海道と進める必要があります。
    ※この手続きには最低でも3カ月程度かかるため、転用を検討する際は時間に余裕をもって事前に土地改良区や関係機関へ
      ご相談ください。

   ●決済金のお知らせ
  • 農地転用や地区除外される場合は改良区への申請手続きと農地転用決済金が必要になります。これらの手続きを行わないと、
    台帳から除外できないため、従来通り賦課金が賦課されますのでご注意してください。
   ●届出様式のダウンロード
   賦課金について

  • 賦課金は土地改良施設の整備や維持管理、事業借入金の償還、事務運営のために必要な費用を、組合員の皆様から
    負担していただくもので、毎年第1期(6月)、第2期(10月)、第3期(3月)の3回に分けて賦課・徴収しています。

  • 賦課金額について

    • 毎年4月1日を賦課算定基準日とし、基準日現在に組合員皆様の農地面積に応じた
      賦課金(賦課面積×10a当たり賦課単価)を算定しています。
    • 10a単価については、理事会を経て通常総代会で決定されています。
  • 令和5年度賦課金の納付期限

    期別 賦課期日 納入期限 内訳
    第1期 6月1日 6月30日 運営費・維持管理費
    第2期 10月16日 11月14日 地区償還金・個人償還金等
    維持管理費(中心経営体農地集積促進事業)
    第3期 3月1日 3月22日 分担金・償還金・事業費1%

    納入期限日までに納入をお願いします。

  • 口座振替を利用できる金融機関

    • ふらの農協 本店及び各支店
      ふらの農協からの振込の際は、手数料がかかりません。

    • 現金及び振込で納入される方へ
      富良野土地改良区事務所、または各金融機関で納入できますので、お近くの窓口をご利用下さい。

  • お知らせとお願い

    • 賦課金は期限内の納入をお願いします。
    • 賦課金の納入には便利な口座振替をご利用下さい。
    • 賦課金通知書を紛失されぬようお願いします。

  • うっかり忘れると!?

    • 賦課金の納入を忘れて納期限が過ぎてしまいますと、督促手数料100円と延滞利息が年14.6%(日歩4銭)の
      割合で加算
      されます。
    • ただし、上記延滞金のうち賦課金納入期限から40日までの期間は、賦課金の滞納期間に応じて年7.3%と
      地方税法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合のいずれか低い割合を適用
      します。
    • さらに長期間にわたり滞納されますと、差し押さえ等の強制執行がなされますので、期限は必ず守るように
      お願いいたします。 (平成18年度に1件の差し押さえを執行しております。)

  • お問い合わせ先

    • 総務課管理係 e-mail: