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平成27年4月1日から、「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士(「宅建士」)」に改称されました。 私は、今回の更新で、今までの宅地建物取引“主任者”証から、めでたく、宅地建物取引“士”証に変わりました。 やはり、うれしい! よく、士業とか、侍(武士の士からきているなどの説がある)業とか言って、士が付くと偉い感じがする。 士業の主なものは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士などで、錚々たる職業が名を連ねている。もちろん、私に“士”が付いたからと言って、何も変わりませんが、やはり、より一層の研鑽を心がけなければならないと、肝に銘じたいと思います。 ちなみに、住所を黒く塗りつぶしたのは、宅建士が重要事項説明を行う時に、宅地建物取引士証を提示しますが、下記のようになりました。
●平成26年度宅建業法改正においての宅地建物取引士証の提示に関する事項(業法の解釈・運用の考え方) 宅建業法第22条の4および第35条第4項に規定する宅地建物取引士証の提示を行う際には、「住所欄」が見えないようにシールを貼ったうえで提示しても差し支えないとされた。この追加は、宅地建物取引士の個人情報保護の観点から明記されたものである。 |
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